遺産の範囲に関するQA

相続人が数人いる場合に,相続開始から遺産分割までの間に発生した遺産であるアパートの賃料については誰がどのように取得するのでしょうか?
1 遺産にアパートなどの収益物件がある場合に,相続発生から遺産分割までの賃料を共同相続人がどのように取得するのかが問題となります。 例えば,相続発生から遺産分割までの間に1200万円の賃料が発生したが,最終的な遺産分割でそのアパートを3人の相続人のうちの一人が取得するということになった場合,遺産分割には遡及効(民法909条本文)があるので,その間の賃料全額1200万円はその相続人が取得するということになるのかということです。 2 この点については,最高裁判例があり,相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないとされています(最高裁平成17年9月8日)。 つまり,先ほどの事例で言えば,1200万円の賃料は,3名の相続人が400万円づつ確定的に取得し,後の遺産分割協議で一人の相続人がアパートを単独取得したとしても,他の相続人は各賃料相当分を返還する義務はないということになります。 3 このように,相続発生後の賃料などの果実,収益は,遺産ではないとされていますので,そもそも遺産分割の対象ではありません。このことは,先ほどの事例の1200万円の賃料を一人の相続人が受け取っていた場合には,残りの2人の相続人としては,各人の賃料相当額の返還を求めるためには,遺産分割ではなく,民事訴訟(不当利得返還請求訴訟等)で争うべきということになります。 ただ,預貯金と同様に,すべての相続人の同意が有れば,遺産分割の対象として含めることは出来るというのが実務の取り扱いになります。
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