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私の父が亡くなりましたが、兄が相続財産の中から支出したと言っている葬儀費用に疑問をもっているのですが、遺産分割調停でその旨の調査を求めることができますか?
葬儀費用(通夜、告別式、火葬、御布施などの費用)は、相続の開始後に生じた債務であり、一時的には祭祀主催者(喪主)が負担するものと解されています。 そして、遺産分割の対象となるのは、遺産分割時に現存している遺産ですので、仮に不相当又は架空の葬儀費用が遺産の中から支出されたとしても、支出された金員について遺産分割の対象として含めるように求めることはできません。 もっとも、実際の遺産分割調停においては、当事者が葬儀費用についての資料などの提出や説明を求めた場合には、裁判所としては取り次いだ上で調停の俎上には載せるのが普通です。 ただ、当事者間で話し合いがつかない場合には、最終的には民事訴訟によって決してもらうしかありません。
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