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遺産分割の対象となる相続財産(遺産)の概要はどのようなものですか?
遺産分割の対象となる相続財産(遺産)としてポイントとなるのは、「死亡(相続開始)時点で存在していたこと」「遺産分割時にも存在していること」「未分割であること」です。 「死亡(相続開始)時点で存在して」いなければ遺産分割の対象とはなりませんが、割と誤解されているところです。たとえば、相続人の一人が被相続人の預貯金を生前に引き出したとして争いになることはよくあるのですが、このような場合には、相続開始時点ではその引き出された預貯金は存在しない以上、原則として遺産分割の対象とはらないのです(被相続人の了解なくして引き出したということであれば不法行為又は不当利得として、その引き出した相続人に対して損害賠償等の訴訟などを提起するということになります)。また、仮に被相続人の同意のもと引き出されて引き出した相続人が贈与されたということであれば、それは後記する特別受益の問題となります。 なお、民法上の遺産分割の対象となる「遺産」と相続税が課税される「遺産」とは範囲が異なっていますので注意が必要になります。 対象となる遺産は「遺産分割時にも存在して」いなければなりません。たとえば、相続開始時点では存在した建物が相続開始後に滅失したというような場合には、当該建物は遺産分割の対象とはならないということになります。 「未分割である」ことも遺産分割の条件です。この点、遺産として預貯金しか存在しない場合には、預貯金は相続開始時点ですでに法定相続分通りに当然に分割されていますので、原則として遺産分割すべき遺産の対象とはならないのです。
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