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遺産の範囲に関するQA
【裁判例】 相続人の一人を受取人とした保険は遺産に含まれるか 最高裁判所 昭和40年2月2日
相続人の中の特定の一人を受取人として指定した場合について、最高裁は下記のとおり判示して、遺産には含まれず、遺産分割の対象にはならないとしました。 「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。」 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集19巻1号1頁 家庭裁判月報17巻3号37頁 最高裁判所裁判集民事77号187頁 判例タイムズ175号103頁 判例時報404号52頁 金融法務事情404号29頁
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