遺産の範囲に関するQA

預貯金も遺産分割の対象となる遺産に含まれますか?
一般の感覚からすると、預貯金は遺産の最たるもののように思えますが、分割の対象となる遺産に含まれるかということについていえば、預貯金は分割対象の遺産には含まれません。 預貯金は、相続開始と同時に当然に法定相続分に従って分割されるというのが最高裁の判例ですので、相続発生と同時に分割されてしまっているという理屈です。 例えば1000万円の預金のある方が亡くなり、配偶者と子1名がいるという場合、配偶者と子はそれぞれ500万円づつの預金債権を当然に銀行に対して有しているということになります。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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