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相続分に関するQA
法定相続分の割合はどのようになっていますか?
相続人の状況により次のようになっています。 (1) 相続人が配偶者と子である場合・・・配偶者1:1子 プラスの遺産が1200万円であった場合、配偶者と子の取り分は600万円づつになります。なお、昭和55年改正前の民法では配偶者1:3子の割合でしたので、遺産が1200万円の場合の配偶者の取り分は400万円でした。 (2) 相続人が配偶者と直系尊属である場合・・・配偶者3:2直系尊属 遺産が1200万円であった場合、配偶者と直系尊属の取り分は800万円と400万円になります。 昭和55年改正前の民法では配偶者1:1直系尊属の割合でしたので、遺産が1200万円の場合の配偶者の取り分は600万円でした。 (3) 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合・・・配偶者3:1兄弟姉妹 遺産が1200万円であった場合、配偶者と兄弟姉妹の取り分は900万円と300万円になります。 昭和55年改正前の民法では配偶者2:1兄弟姉妹の割合でしたので、遺産が1200万円の場合の配偶者の取り分は800万円でした。 昭和55年改正の相続分に関する民法の適用は昭和56年1月1日以降に発生した相続についてのものですので、それより前に発生した相続については法定相続分が異なっていることに注意する必要があります。 先代や先々代の名義のまま放置された不動産登記がされている不動産について相続処理が必要になるケースというのは、実務上ままあることであり、その際は、相続が発生した時期によって法定相続分に違いが生じてくるので、計算が複雑になることがあります。 また、相続人である子が数人いる場合において、嫡出子と非嫡出子がいるときは、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/2とされていました(民法900条4号但書)。 しかし,この点は不合理な差別として、たびたび違憲訴訟が起きていたところ,平成25年の判例変更により同規定は違憲とされ,その後の法改正により,現在は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同一とされています。 また、相続人である複数の兄弟姉妹がいる場合に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母ともに同じ兄弟姉妹の相続分の1/2とされています。
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