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相続人に関するQA
相続欠格や相続人の廃除が生じた場合,代襲相続をすることはできますか?
民法第887条2項,3項により,相続欠格,相続人の廃除が生じた場合であっても,それは当該相続人(非行者)のみに生じるものであり,その子や孫などの代襲相続人の相続適格に影響は与えません。 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相 続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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