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相続人に関するQA
【裁判例】 遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠くため無効である場合に遺言者の意思を実現させる趣旨で方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と民法891条5号所定の相続欠格事由 最高裁判所 昭和56年4月3日
裁判所の認定によると、本件自筆遺言証書の遺言者であるAのの印影及び各訂正箇所の訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれも同人の死亡当時には押されておらず、その後に被上告人Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式を整えたのであるが、本件遺言証書は遺言者であるAの自筆によるものであつて、同被上告人は右Aの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為をしたというものです。 無効の遺言を有効であるかのように工作したわけですが、最高裁は、次のように述べて、このような行為は、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し」たことには当たらないとしました。但し、反対意見があります。 「民法八九一条三号ないし五号の趣旨とするところは遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにあることにかんがみると、相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条五号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。」 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集35巻3号431頁 家庭裁判月報33巻9号53頁 最高裁判所裁判集民事132号383頁 裁判所時報814号1頁 判例タイムズ444号74頁 金融・商事判例629号33頁 判例時報1006号46頁 金融法務事情963号33頁
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