相続人に関するQA

どのような人が相続人となりますか?
まず、亡くなった被相続人の配偶者は必ず相続人になります。 被相続人に子がいるときは、子が第一順位の相続人になります。 被相続人に子(又はその代襲相続人)がおらず、直系の尊属(父母や祖父母)がいるときは、直系尊属が第二順位の相続人です。なお、父母も祖父母も生存している場合は、被相続人と親等の近い父母が相続人になります。 被相続人に、子(又はその代襲相続人)も直系の尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。なお、その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子(被相続人から見た場合の甥姪)が相続人になります。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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