遺産分割協議に関するQA

父が亡くなり,残された母と兄,私の3人で遺産分割協議を行いました。私と母は,兄が母の面倒をきちんとみてくれるということを条件に,兄がすべての遺産を相続する内容で遺産分割協議を行いました。しかし,その後,兄は母の面倒をみてくれず遺産分割協議を解除したいと思っているのですが,可能でしょうか?
1 債務不履行を理由とする解除 あなたが母の面倒をみてくれることを条件にした遺産分割協議をしたことは,お兄さんが母を扶養する義務を負わせ,それと対価関係にある遺産をお兄さんに相続させたと評価することがです,そうすると,お兄さんが母への扶養債務を果たさないことは,民法541条の法定解除事由にならないかが問題となります。 しかし,最高裁判所は,法的安定性を重視して,遺産分割協議においては,民法541条の法定解除の規定は適用されないものとしています(平成1年2月9日民集43巻2号1頁)。 2 合意による解除 遺産分割をなした相続人全員が合意した上で,遺産分割協議を合意解除し,改めて遺産分割協議をやり直すことは可能です(最高裁判所 平成2年9月2日民集44巻6号995頁)。 ただ,実際には,お兄さんが一度なされた遺産分割協議のやり直しに合意するとは思われません。 3 負担付贈与と解釈した上で取り消す方法 本件遺産分割協議は,形式的には遺産分割協議となっていますが,実質的には,お兄さんに対して母の扶養という負担を負わせることで,あなたと母が自らの取り分を贈与した負担付贈与契約であると評価することも可能です。 そうすると,負担付贈与契約をした場合に,贈与を受けた者が義務を履行しなかった場合には,当該負担付贈与契約を解除することができるとした最高裁判所の判例があり(昭和53年2月17日 判例タイムズ360号143頁 ),このような考え方に則って負担付贈与契約の解除を主張する余地があると考えられます。
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