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不在者・相続財産管理に関するQA
相続人捜索の公告とはどのようなものですか?
1 相続人捜索の公告(民法958条)は,相続財産管理人の選任の公告(民法952条2項),相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(民法957条1項)に次いでなされる最後の公告となります。 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告期間の満了後,なお相続人があることが明らかではないときに行います。 2 相続人捜索の公告は,特別縁故者に対する相続財産分与や国庫帰属の対象となる財産を確定させることを主な目的として行われる手続きであるため,次の場合には相続人捜索の公告は行われません。 (1)債務超過が明らかな場合 (2)相続債権者・受遺者に対して弁済した結果,相続財産が皆無となったり,相続財産が減少し,相続財産管理人の報酬等を差し引くと相続財産が皆無となる場合 これらの場合には,相続財産管理人は,清算終了後管理終了報告書を裁判所に提出します。 3 相続人捜索の公告は,相続財産管理人又は検察官が,管轄の家庭裁判所(多くは相続財産管理人を選任した家庭裁判所)に対し,申し立てることにより行われます。 具体的には,家庭裁判所の掲示板に掲示し,かつ,官報に掲載する方法により行われます。相続人捜索の公告の官報掲載料は予納金から支払われます。 4 公告期間は6か月間を下回ることができないとされています(民法958条)。 5 相続人捜索の公告期間満了までの間に,相続人としての権利を主張する者がいないときは,相続権が消滅し(民法958条の2),相続人の不存在が確定します。 また,相続人捜索の公告期間満了までの間に,相続財産管理人に対し,請求の申出をせず相続財産管理人に知れなかった相続債権者・受遺者は,その権利を失います(民法958条の2)。
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