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不在者・相続財産管理に関するQA
相続財産管理人は相続債権者や受遺者に対しどのように弁済しますか?
1 相続財産管理人は,請求申出公告期間中は,弁済を拒絶することができます(民法957条2項,928条)。 請求申出公告期間中は,債権届出,受遺者の申出を待っている期間ですので,公平を図るためにこのような弁済拒絶権が認められています。 但し,優先権を有する債権者に対しては弁済を拒絶することができません(民法957条2項,929条但書き)。 優先権を有する債権者とは,抵当権や質権,留置権,特別の先取特権などの担保権を有している債権者をいいます。 なお,一般の先取特権者は,請求申出期間満了後に,一般債権者よりも優先して弁済を受けることができるにすぎません。 2 弁済の順序 弁済の順序については次のように定められています。 (1)優先権を有する債権者 (2)請求申出公告期間中に,請求申出をした債権者その他知れたる債権者 (3)請求申出公告期間中に,請求申出をした受遺者その他知れたる受遺者 (4)請求申出公告期間中に請求申出がなく,かつ,相続財産管理人に知れなかったため除籍されたが,相続人捜索の公告期間内に相続財産管理人に請求申出をした債権者及び受遺者
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