お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
遺産分割、相続
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
遺産分割協議に関するQA
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告と催告とはなんですか?
1 請求申出の公告 民法957条2項に規定があり,相続財産管理人の選任の公告(民法952条2項)から2か月経過しても相続人が出現しなかった場合に行なわれる2回目の公告になります。 相続債権者,受遺者に対し,相続財産管理人が相続財産の清算手続に着手したことを知らせ,相続人を捜索するための公告になります。 公告は官報に記載して行います(民法957条2項,927条4項)。 公告期間は2か月を下ることができないとされていますが,実務上は「2か月以内」として期限を区切って公告しています。 公告を怠ったことにより,相続債権者や受遺者に損害が発生した場合には,相続財産管理人は損害賠償責任を負います(民法957条2項,934条)。 2 請求申出の催告 知れたる債権者と受遺者に対し債権の届出を促す手続になります(民法957条,927条3項)。 催告すべき時期について規定はありませんが,公告と同様,相続財産管理人の選任の公告(民法952条2項)から2か月経過後に遅滞なく行うべきものとされています。 請求の催告を怠った場合に債権者や受遺者に損害が発生した場合には,相続財産管理人は損害賠償責任を負います(民法957条2項,934条)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。