不在者・相続財産管理に関するQA

相続財産管理人は相続財産である建物のために火災保険を締結することができますか?
相続人がなく被相続人が死亡した場合,自宅などその所有不動産については住む者がいなくなり,管理が行き届かなくなる可能性があります。 不動産が建物である場合に,火災保険が掛けられていない場合には,火災の発生などに備えて,火災保険を締結しておくことが望ましいと考えられます。 相続財産管理人が火災保険を締結することは,保存行為に該当するため,権限外行為許可の審判は必要ではないと考えられています。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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