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不在者・相続財産管理に関するQA
戸籍上,相続人は存しないが,遺言がある場合には,相続財産管理人は選任されますか?
1 全部包括遺言の場合 全部包括遺言とは,相続財産のすべてを遺贈するもので,包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(民法900条),遺言者死亡の時から原則として被相続人の一切の権利義務を承継します。 このような内容の遺言がある場合には,相続人がいる場合と同じですので,相続財産管理人は選任されないということになります(最高裁判所平成9年9月12日 但し,遺言の有効性に争いのない事案)。 2 割合的包括遺贈の場合 割合的包括遺贈とは,相続財産全部について相続割合を定めて遺贈に供するというものです(「相続財産のうち3分の1をAに,3分の2をBに遺贈する」など)。 この場合も,相続財産全部について相続人がいるのと同様の状態ですので,相続財産管理人を選任する必要はありません。 3 部分的包括遺贈の場合 相続財産のうち3分の1をAに遺贈するといった,相続財産の一部についてのみ割合を定めて遺贈する部分的包括遺贈の場合には,相続財産管理人の選任が必要であると考えられます。 この場合,遺贈される部分を除いた残部については受遺者に帰属していないので,相続財産管理法人が成立しているものと考えられるためです。 4 清算型遺贈の場合 清算型遺贈というのは,「相続財産の全部を売却した上で,債務の支払いなどに宛てた上で,残った売却代金をAに遺贈する」などとするものです。 この場合にも相続財産管理人の選任が必要であると考えられています。 遺贈の対象となっているのはあくまでも売却代金であって,処分が必要な相続財産については一旦相続人に帰属すべきところ,相続財産がいない場合には相続財産管理法人が成立するためです。 なお,遺言執行者が指定,選任されている場合であっても,相続財産は一旦相続人に帰属することは同じですので,やはり,相続財産管理人が選任されることは同じです。
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