不在者・相続財産管理に関するQA

相続人がいない場合,相続財産はどのように処理されるのですか?
1 積極財産(プラスの財産)が少ない場合 法律上,相続財産管理法人の成立にあたっての財産額の基準は決められておらず,プラスの相続財産が僅かしかない場合であっても,相続財産管理法人は成立し,そのための相続財産管理人の選任されるべきということになります。 しかし,相続財産管理法人の管理のためには官報広告費用,相続財産の調査,維持,管理のための費用,相続財産管理人の報酬などがかかるのであり,それらを捻出するに足りるだけの相続財産がなければ相続財産管理人を選任する実益がないというべきです。 東京家裁では,そのための費用として50万円から100万円程度は見込んでいるようであり,選任時にそれだけの流動資産(預貯金)がない場合には,申立人に予納させるということになります。 預貯金はないが不動産があり,その処分のために相続財産管理人の選任が必要な場合などには,申立人である,例えば,不動産開発会社や不動産業者,隣地所有者,公共団体といった不動産の処分について動機,利害関係のある者が費用を予納するということになります。 2 消極財産(債務)しかない場合 相続財産にはマイナスの負債も含まれるため,このような場合にも相続財産管理法人が成立していると考えられます。 もっとも,このような場合には相続財産管理人を選任する実益はないと考えられます。 例外的に,相続財産管理法人に登記義務があるような場合には,相続財産管理人の選任の実益があり得ますが,特別代理人により対応するという場合も多くあります。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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