※設例は、あくまでも公開された裁判例などをもとにした仮定のものであり、登場人物や事件の内容は、実際の事件とは一切関係ありません。
また、実際の相談が必ずこのように進むというわけでもありません。
相談を初めてしようと思っている方などに対して、あくまでも、弁護士がどんなことを尋ねるのかとなどについてイメージとしてお伝えしているものです。

※内容は、不定期・随時に更新しています。


老い支度 2

財産管理契約
さなさん

弁護士さん,私が心配なのは,さっきも言いましたけど,通帳とか印鑑とか権利証とか,今は私が管理していますけど,私が倒れちゃったら,うちの主人,どこにあるかも分からなくなっちゃってあわてふためいちゃうと思うんです。年寄り二人の家に大事なものを置いておくのも怖いし,今のうちから,弁護士さんに預かっておいてもらえないのかしら」

半蔵弁護士

「弁護士会が設けている財産管理契約という仕組みもあります。」

さなさん

「財産管理契約,ですか?」

半蔵弁護士 「ええ,弁護士が通帳や権利証などもお預かりして,財産の管理の委託を受けるというものです。」

さなさん

「なるほど,弁護士さんにお預けしておけば,いざというとき,すぐに必要なものが見つかっていいわね」

半蔵弁護士

「ものをお預かりするだけではなくて,必要なお金を引き出してお渡ししたり,管理することもできますよ」

龍夫さん

「でも費用がかかるんでしょう?」

半蔵弁護士

「弁護士との契約にもよるんですが,最初に契約するときに20万円くらい頂いて,あとは月々3万円くらいからですが,管理の内容によってもさまざまですね。」

龍夫さん

「でも・・弁護士さん前にしてこんなこと言うのもなんだが,大事な財産を赤の他人に預けるのってなんだか不安だな・・」

半蔵弁護士

「よく分かりますよ。安心して制度を利用して頂くために,弁護士会を利用した財産管理契約の場合は定期的に弁護士会が弁護士に報告を求めて,きちんと財産管理をしているかチェックしています。」

龍夫さん

「じゃあ安心ですね。弁護士さんは,財産管理のことしかして頂けないんでしょうか」

半蔵弁護士

「専門用語で身上監護というのですが,財産管理契約をした弁護士は,ご本人の身の回りのことにも気を配る必要はあります。ご本人がどんなことを必要としているのか常に気を配っておかないと,適切な財産管理はできないんです。」

社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業
半蔵弁護士

「そうです。弁護士以外でも,地域の社会福祉協議会というところが,さなさんご心配の相談に乗ってくれるかもしれません。」

さなさん

「なるほど,どんなサービスをしているのですか?」

半蔵弁護士

「低額の費用で権利証や預金通帳を預かってくれたり,小口の現金の出入金を管理してくれるなどのサービスをしていることがあるんです。」

さなさん

「なんていうサービスなんですか」

半蔵弁護士

「地域福祉権利擁護事業とか日常生活自立支援事業といいます。」

半蔵弁護士

「もちろん,社会福祉協議会は,日常の軽度の家事のお手伝いをしてくれる ボランティアさんを紹介してくれるなどの業務もしていますよ。」

任意後見契約
龍夫さん

「わかりました。でも,今は元気だから,弁護士さんにいますぐ財産管理をお願いするってほどでもないと思うんだよな〜。」

さなさん

「そうねえ。もう少し先になって,認知症になっちゃったときにお願いできるよ うな制度はないのかしら?」

半蔵弁護士

「それでしたら,任意後見という制度があります。」

龍夫さん
さなさん

「なんですか,それは?」

半蔵弁護士

「任意後見制度は元気なうちに自分が信頼できる後見人を指定しておくという制度です。」

龍夫さん

「任意後見人ってなんですか?」

半蔵弁護士

「うん,任意後見人というのは,ざっくりいうと,判断能力が衰えてしまった方の財産を管理したり契約したりする法律上の代理権が与えられたひとのことを言います。」

龍夫さん

「でも,たとえば私が認知症になってしまっても,家内が私に代わって契約できるんじゃないんですか」

半蔵弁護士

「いえいえ,家族といえども,ご本人に替わって契約はできないんです」

龍夫さん

「できないんですか。じゃあ,そのうち自宅を売って二人で老人ホームに入ろうとも考えているんだが・・・」

さなさん

「うちの自宅は土地も建物も主人の名義なんですけど,主人が認知症になっちゃったら,私が土地建物を勝手に売れないってことですか」

半蔵弁護士

「そうなります」

龍夫さん

「そりゃ,困るなあ。」

半蔵弁護士

「ですから,元気なうちに,自分が認知症になったら奥さんを任意後見人に指定しておく,任意後見人として土地建物も売却したり老人ホームに入る契約をする権限を与えておくっていう仕組みが任意後見契約なんです」

さなさん

「なるほど,それはいいわね。必ず,私がその任意後見人になれるのかしら」

半蔵弁護士

「指定しておいた人が任意後見人になれるというのが任意後見制度のいいところなんです」

龍夫さん

「でも,俺もお前ももう年だろう。俺が認知症になったときには,お前だって認知症になってるかもしれないだろ。」

さなさん

「あら,そうね。自分だけはいつまでも元気だと勘違いしていたわ」

半蔵弁護士

「任意後見人に信頼できる弁護士を指定しておけば,その弁護士が任意後見人になりますよ」

さなさん

「ああ,なるほど。弁護士さんなら安心よね」

半蔵弁護士

「任意後見契約は公正証書という文書でしておくことが必要になっています」

龍夫さん

「公正証書って何ですか」

半蔵弁護士

「公正証書は,わかりやすく言うと,公証人という国が任命した専門知識のある人が特別に作る公文書をいうんです。公証人が仕事をする事務所を公証役場といいます。公証役場までこられない方には,公証人が出張してくれます。」

さなさん

「なるほど。大事な財産を託すんだから,きちんとした文書で決めておこうって訳ね」

龍夫さん

「。さっきの財産管理契約でしたっけ。その財産管理契約では弁護士会が監督してくれるってことだったけど,任意後見の場合はどうなのかな。」

半蔵弁護士

「任意後見の場合も家庭裁判所が任意後見監督人を選任して定期的にチェックする仕組みになっているんです。」

さなさん

「でも,ちょっと待って。任意後見人は,認知症になったときに財産の管理をできるようになるのだったわよね。」

半蔵弁護士

「そうですよ」

さなさん

「そうすると,認知症になったかどうかっていうのは誰がどう判断するのかしら。認知症になってもいないのに,勝手に認知症扱いされたら困るわ。」

半蔵弁護士

「ああ,なるほど。任意後見契約というのは,ご本人が認知症になったと判断されたときに,その診断書などをつけて家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて,裁判所が認めたときに後見人が仕事を始める仕組みになっています」

龍夫さん

「任意後見監督人の選任って誰が申し立てるんですか」

半蔵弁護士

「任意後見人として指定されている人やご親族などです」

さなさん

「逆に認知症になっているのにいつまでもその申し立てがされないということはないのかしら。認知症のままほったらかされるのはいやだわ。」

半蔵弁護士

「任意後見人に指定されているひとやご親族が定期的にご本人と会って認知症になっていないかどうか,確認して,症状がでていると思えば,適切に申し立てることが必要です。」

半蔵弁護士

「そこで,元気なうちは,先ほどご紹介したホームロイヤー契約や財産管理契約をして頂ければ,定期的に弁護士とご本人とがお会いする機会を通じて適切な時期に適切な申立てがされることがより一層期待できると思いますよ」

さなさん

「,なるほど,任意後見人に指定するひとには元気なうちから信頼できる人を選んでおかなくちゃいけないって訳ね。」

半蔵弁護士

「任意後見人に就任した後は,財産管理はもちろんのこと,さきほどの身上監護の点についてもきちんと配慮していく義務があります。」


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