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裁判所から消費者金融会社からの借入金についての支払督促が届いたのですが無視していたところ,今度は銀行口座の差押通知が届いてしまいました。借入金は既に過払いになっているのではないかと思いますが 今から争うことはできないのでしょうか?
1 強制執行の根拠となっている債務名義に記載された請求権の存在や内容を争うためには,請求異議訴訟という訴訟を提起しなければなりません(民事執行法35条1項)。 しかし,判決のように裁判官が判断して下した裁判については,その裁判の口頭弁論が終結した時点までに提出できた事由については,請求異議訴訟では取り上げてもらえないというルールになっています(民事執行法35条2項)。 したがって,今回,銀行口座に対する強制執行の根拠となっているのが,裁判官が行った判決である場合には,過払い金が生じていたという事由について請求異議訴訟で取り上げてもらうことは出来ないということになります。 2 しかし,仮執行宣言付の支払督促については,裁判所書記官が行うものであって,「確定判決」ではありませんので,請求異議訴訟で提出する主張や証拠に時間的な制限はありません。 したがって,請求異議訴訟を提起して改めて支払督促の内容について争うことができます。 3 なお,強制執行自体を止めるためには,請求異議訴訟とは別に強制執行の停止の裁判も求めておく必要があります。
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