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支払督促手続はどこの裁判所に申立てますか?
1 支払督促手続は,債務者の普通裁判籍(個人であればその住所,法人であればその本店所在地)を管轄する簡易裁判所の書記官に対し申し立てるのが原則です(民訴法383条1項)。 債権者が東京におり,債務者が大阪にいる場合,債務者がいる大阪の簡易裁判所が管轄となります。異議を申し立てられた場合,支払督促を申し立てたその大阪の当該簡易裁判所又は大阪地方裁判所が通常訴訟の担当裁判所になりますので,注意が必要です。 2 例外的に,事務所又は営業所を有する者に対する請求でその営業所等に関するものについては,その営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所の書記官が,手形小切手による支払請求については支払い血を管轄する簡易裁判所の書記官が管轄権を有するものとされています(民訴法383条2項)。
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