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支払督促の申立に当たって,契約書などの証拠となる書証を添付する必要がありますか?
1支払督促手続は証拠に基づいて請求の適否を判断する手続ではありませんから,通常の訴訟と異なって,証拠となる書類の提出や添付は不要です。通常訴訟に移行した場合には,証拠書類の提出を求められることがありますから,提出するかどうかとは別に準備はしておくべきものです。 添付書類としては,当事者が法人である場合には代表者の資格証明書,代理人が手続する場合には委任状等の代理権の存在を証明する書類など,手続に関する書類は必要になります。 2 証拠となる書類の提出は必要ありませんが,申立書には請求権が認められる具体的な根拠は記載する必要があります。 例えば,未だ請求期限が到来していなかったり,請求権としてあやふやな記載であれば,書記官から釈明を受け,場合によっては支払督促が発付されないこともあります。
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