「顧問弁護士導入のご案内」
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事業を行っていると、さまざまな問題に直面します。例えば、取引先から契約条件の変更を申し出があったり、契約書の提示などを受けたりします。もちろん、こちらからそのような申し出や契約書の提示などをしたいと思うこともあるでしょう。その際にどのように対応されていますか?
交渉事にはタイミングや駆け引きなどいくつか注意すべきポイントがあり、また、契約書はきちんとチェックすべき重要なポイントもあります。そのような相談事について、是非、顧問弁護士を貴社の法務部として活用してください。他にも、弁護士に相談できることはたくさんあります法律のスペシャリストである弁護士に相談できる環境を整えておくことは、大変な安心感があると思います。
私自身も、つい最近まで自分で確定申告をしていたのですが、常々「これでいいのだろうか」と不安に思っていました。しかし、専門家である税理士に依頼することによりとても安心でき、業務に集中することができました。「気になったことをすぐに相談できる」顧問弁護士制度の導入をご提案致します。
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Q&A
- 会社の法律顧問を依頼した場合,どのような費用でどのような内容の業務をしてもらえますか?
- 1 会社(事業者)の法律顧問については,月額3万円から5万円程度でお願いしています。
下記に述べる業務内容の繁忙度合いによって,顧問料の増額をお願いしたり,減額させて頂くこともあります。
2 顧問料の中に含まれる業務としては次のようなものです。
(1) 会社(事業者)に生じる法律問題等について,メールや電話による法律相談に応じること
社長自ら相談して頂く場合もありますが,通常,総務や法務などの担当部署の担当社員の方から相談を頂くことも多いです。
(2) 契約書類の作成,チェック
契約書,覚書,差入書といった会社間の取引書類のほか,従業員との間で取り交わす雇用契約書,守秘義務契約書,
競業避止についての覚書などの労務関連の書類についてもチェックをお願いされることが多いです。
(3) 月1回程度を目安とした社内会議への出席
過去には,社内で開催される債権回収会議に出席し,回収や保全についての法的助言を行っていたこともあります。
その他,特に具体的な要件はなくても,社にお伺いして相談に応じています。
3 顧問料の範囲に含まれない業務(別途,報酬を頂くもの)
(1) 相手方のある紛争事案や交渉事案に代理人として関与する場合
(2) 法的な手続を措ることが必要な場合
(3) 内容的に複雑な契約書などをゼロから作成する場合
簡単な書面の作成やドラフトのある書面をチェックすることについては顧問料の範囲内でさせて頂いていますが,
ある程度複雑,分量のある書面の作成については別途費用を頂くことがあります。
(4) 従業員等の個人的な法律相談に応じる場合
- どこまで顧問契約の料金で対応してくれるのですか?
- 顧問業務の主な内容につきましては裏面の「顧問業務の内容」のとおりです。事業経営では取引先との契約、債権回収、人事労務などの問題が生じますので、これらの問題にも柔軟に対応しております。
また、費用についての基本的な考え方として、弁護士が代理人となって相手方と交渉したり法的手続を取ったりする場合には、顧問契約の範囲外として別途協議の上、報酬を定めさせて頂くことになります。
その場合の報酬基準については、当ホームページの「ご費用について」の報酬基準を参考にして頂きたいと思いますが、顧問をさせて頂いていますので、一定の減額をさせて頂きます。
- いつでも止められるのですか?
- 月単位での契約とさせて頂いていますので、思ったよりも依頼する業務がなかったとか、相性が合わなかったなど、
理由を問わず、いつでも解約して頂いてかまいません。安心してご利用ください。
- どんな事業でも顧問になってもらえるのですか?
- 貸金業、風俗業については顧問をお引き受けしていません。
また、反社会的勢力とのつながりのある事業者についても顧問は引き受けていません。
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