内容証明を作ろう!

内容証明のご相談
  • 〜取引先が代金を支払ってくれない!
  • 〜契約を解除したい!
  • 〜突然,弁護士から内容証明が届いた!
内容証明郵便とは、郵便法に規定のある郵便物のことで、記載されている内容を郵便事業会社(郵便局)が証明してくれるというものです。 代金を支払ってくれない、賃金を支払ってくれない、慰謝料の支払いを求めたいなど、さまざまな場面で、自らの請求や主張の内容を内容証明にしておくことにより、後で、相手方が「そんな郵便は知らない」とか「郵便は届いたが、届いてある内容は忘れた」などという弁解を封じることができるわけですし、或いは受け取った手紙の内容を改変されてしまうことも考えられますが、そのようなこともできなくなるわけです。もっとも、自分が主張したことが証拠となって残ってしまうわけですから、何を記載すべきかよく検討しなければなりません。
また、内容証明は、相手方から届けられることもあり、「弁護士から内容証明が届いた!」ということで慌てて相談に見えられる方も多くいます。相手方から届いた内容証明に対してどのような対応をすべきなのかについても、弁護士とよく相談し慎重に検討すべきです。
内容証明は、紛争の始まりを告げる狼煙であることが多く、最初の対応を間違えると大火となってしまうこともありますが、きちんと対応することで早目に消し止めることもできる場合もあります。 内容証明のお悩みについて、お気軽にご相談ください。
私自身も、つい最近まで自分で確定申告をしていたのですが、常々「これでいいのだろうか」と不安に思っていました。しかし、専門家である税理士に依頼することによりとても安心でき、業務に集中することができました。「気になったことをすぐに相談できる」顧問弁護士制度の導入をご提案致します。

内容証明のご相談

内容証明の実例

 夫が不倫をしたことが許せず、不倫相手に対して慰謝料を求めたい
 とてもよくある相談の一つです。逆に、不倫をしたことを理由に慰謝料を請求する内容証明が来てしまったがどうしたらよいのかという相談も多く寄せられています。   事実関係を確認し、慰謝料を請求することができるかどうか、また請求するとして幾ら請求するかといったことを詰めてゆきます。請求される側であれば、事実を認めるのかどうかなどについて確認をします。  相手方に対し内容証明を送付した後の展開は様々で、無事に解決が図られることもあれば、その後訴訟等に発展することもあります。  いずれにしても、内容証明は出して終わりというものではなくその後の交渉や法的手段の先駆けとして考えるべきものです。
 会社から解雇通告されたが納得がゆかない
 社会通念上相当ではない解雇は無効ですが(労働契約法16条)、解雇通告を受けて納得ができない場合には、会社に対し、内容証明を出して、解雇が不服である旨を示して復職を求める意思を表示しておくことが一般的です。
 売掛金の請求をしたい
 取引の相手方に対して売掛金などの請求をしたいという場合、内容証明を出して請求することは一般的によく行われている請求方法の一つです。 消滅時効の完成が迫っている場合、とりあえずその完成を防ぐという効果もあります。 また、逆に取引先から内容証明が届いて、請求をされたのでどうしたらようのかという相談も多くあります。

Q&A 内容証明の疑問にお答えします

 どんな場合に内容証明郵便を利用するのですか?
 内容証明に記載された意思表示が相手方に到達することが法的な要件になっている場合には必ず内容証明郵便で出しています。たとえば、賃貸借契約の解除をするという場合、解除の意思表示が相手方に到達することが必要になりますので、きちんと内容証明で出しておくことが必要になります。 また、お互いに債権を持ち合っているという場合に、相殺をするという場合にも、相殺の意思表示が相手方に到達することが必要ですので、この場合にも内容証明郵便を用います。 また、相手方が嫌がらせで電話をかけてきたり、自宅を訪問しているような場合や配偶者間暴力(DV)やストーカーなどのケースのような場合に、相手方の行為をけん制し、警告を与えるために内容証明郵便を利用することも多いです。 DVやストーカーのようなケースではない普通の事案であっても、弁護士の場合には、内容証明郵便により、相手方に弁護士が代理人として介入したことを確実に知らせ、依頼者本人に対する直接の連絡せず弁護士に連絡するように求めることも多いです。
 弁護士に依頼すればどのような内容証明でも出してもらえますか?
 法律の素人の方が作成したり、行政書士が「書面作成代理人」という肩書で作成した内容証明を拝見することがあります。すべてがすべてではありませんが、ひたすら自分の感情や気持ちが書き連ねられていて、最後に「慰謝料として金1億円を請求します」というようなことがドンと書かれていたりすることがあります。 内容証明は、単なるお手紙ではありません。法律的に重要なこと、書くべきことを記載し、書くべきでないこと(この中には、「少なくとも現時点では書くべきでないこと」が含まれます)を的確に選別し、自らの要求を精確に求めて、かつ、相手方に付け入るすきを与えないという戦略的な思考が必要になるものです。また、内容証明を出す時期についても検討が必要になることがあります。出したいときに出すというものではありません。また、弁護士が代理人として内容証明を出す場合には、弁護士は法律専門家として、自らの名前を相手方に伝え、今後の責任をもつという意思を示すことになりますから、法律的に無理なこと、通らないことについては内容証明に記載することは出来ません。内容証明に落とし込みたいご希望をお聞きした上で、その内容が法律専門家として自らの名前は記載できないものであるときは、依頼をお断りするということになります。
内容証明のご相談

顧問契約のお申込みやご相談はこちらのメールフォームからどうぞ

タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら