実際に事案を委任される場合の着手金について,報酬規程第36条の2に基づいて,あくまでも入力された情報に基いた簡易な見積であって、正式な見積は法律相談を経たうえで提示させて頂くことになります。 法律相談のみの相談料は1時間当たり1万円(消費税別)です。法テラスを利用した相談も可能ですのでお問い合わせください。 債務整理,破産,再生事件,刑事事件,成年後見事件などについては見積もりの対象外となっています(個別のページをご覧ください)。
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(金銭消費貸借契約書、売買契約書、請負契約書、雇用条件契約書、金銭支払義務や責任を認めた相手方の書面等)
※この他実費は別途かかります 事件終了後の報酬については,実際に回収できた金額等の現実の成果を基準に,報酬規程に基づいて,双方合意の上定めるものとします。 Q7で選択された手続のみの着手金です(別の手続きに移行した場合には別途費用が発生することがあります)。 成年後見,刑事事件などの見積については,該当ページをご覧ください。