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法人格否認の法理に関するQA
私は,株式会社Aという会社に対し継続的に品物を販売してきましたが,最近A社からの支払が滞ってきました。話によるとA社の代表者であるBは「会社を畳もうと思っている」などと言っているようです。A社は実質的にはBが一人でやっているもので株式会社と言っても税金対策の名ばかりのものです。私は,B個人に対しては請求することは出来ないのでしょうか?
1 このような相談は実によくある相談です。 我が国においては,会社と言っても実態は個人事業に毛の生えた程度の小規模のものであることが多く,会社とのみ契約,取引していた場合に,当該会社からの回収が困難になった場合に,代表者個人に対して請求できないのかというニーズは高いものがあります。 まずろ,代表者個人との間で,法人についての取引の保証契約をしている場合には,当然に代表者個人に対しても保証契約に基づいて請求をしてゆくことができます。 2 問題は代表者個人との間で取り立てて個別に契約などをしていなかったという場合です。 このような場合に,会社(法人)の存在を否定して,会社(法人)と代表者(個人)を同一視して個人に対して請求するための理論が法人格否認ということになります。 判例上,法人格の否認は,(1)法人格が形骸化している場合又は(2)法人格が濫用されている場合に認められるとされています。 ただ,具体的にどのような場合に(1)又は(2)が認められるかについては,ケースバイケースとなります。 3 お尋ねのようなケースでは,次のような事情を考慮して,(1)法人格が形骸化している又は(2)法人格が濫用されているものと認められる場合には,代表者個人であるBに対し責任追及していくことができるものと考えられます。 @A社が完全にBの自由になる会社であったかどうか(株式の所有状態,役員の状況など) A会社としての経理がきちんとされていたかどうか B会社と個人の収支が混同していたかどうか C株主総会などの意思決定手続が履践されていたかどうか
【関連QA】
法人格否認の法理とはどのようなものですか?
当社は,株式会社Aに対し貴金属を販売してきましたが,A社の代表者であるBは,C株式会社という別会社を設立して,A社を仕入れ,C社を販売というように使い分けるようになりました。A社の支払が滞ったり倒産した場合,当社はC社に対して請求したりすることは出来ないのでしょうか?
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