法人格否認の法理に関するQA

法人格否認の法理とはどのようなものですか?
1 法人は,別の法人や代表者個人とは別に,独自に権利義務の主体となることができる存在です。 具体的には,法人と契約をした以上は,代表者個人との間で連帯保証契約などの根拠となる契約をしていない限り,原則として,代金や貸金などを請求できるのは契約した法人に対してのみであり,代表者個人に対しては請求したりその財産に強制執行をしたりすることは出来ません。 代表者個人に対するだけではなく,その法人の親会社や子会社があったとしても同様です。 2 しかし,この原則を貫くと,法人が別人格であるのを良いことに,別の法人を作ってそちらに財産を隠匿したり,法人を都合よく使い分けるなど,正義・衡平の理念に反する事態も生じることになります。 そこで,民法上の信義則,権利濫用の禁止(民法1条)を根拠に,判例は一定の場合には,法人格を否認し,その結果,法人とその背後にあってこれを支配している者を同一視するとする考え方を採用しています。これを法人格否認の法理と言っています。
【関連QA】
私は,株式会社Aという会社に対し継続的に品物を販売してきましたが,最近A社からの支払が滞ってきました。話によるとA社の代表者であるBは「会社を畳もうと思っている」などと言っているようです。A社は実質的にはBが一人でやっているもので株式会社と言っても税金対策の名ばかりのものです。私は,B個人に対しては請求することは出来ないのでしょうか? 当社は,株式会社Aに対し貴金属を販売してきましたが,A社の代表者であるBは,C株式会社という別会社を設立して,A社を仕入れ,C社を販売というように使い分けるようになりました。A社の支払が滞ったり倒産した場合,当社はC社に対して請求したりすることは出来ないのでしょうか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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