共有に関するQA

【裁判例】 いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許されるとされた事例 最高裁判所平成8年10月31日
1 事案の概要  本件で問題となった不動産の共有状態は,Xの持分が228分の223を占め,Y5名の持分は各228分の1というものでしたた。 Yらは,その持分の合計に相当する部分の土地をYらの共有のままで残し,その余の部分の土地をXの単独所有とする現物分割を希望したましが,一二審とも、Xの希望する全面的価格賠償の方法による分割を命じました。 2 最高裁の判断 次のように述べて,全面的価格賠償を命じた一審二審の判断を是認しました。 「Yらの持分に相当する土地は、面積の合計が32.1平方メートルにすぎず,本件土地の所在する場所等も併せ考えると,土地としての社会的、経済的効用が乏しいものといわなければならない。他方,持分の大部分を有するXは本件土地を競売に対することなく自らがこれを単独で取得する全面的価格賠償の方法による分割を希望しているのであって,これらの事情を考慮すると,本件土地をすべてXに取得させるのが相当であると認められる。そして,本件土地の価格は適正に評価されており,また,Yらに支払われるべき賠償金の額からしてその履行が困難であるとは考えられないから,価格賠償の方法によっても共有者間の実質的公平が害されるおそれはないものと認められる。 そうすると,本件については全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情が存するものというべきである」 【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事180号643頁        裁判所時報1182号287頁        判例タイムズ931号144頁
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