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共有に関するQA
共有物を分割するための方法としてはどのようなものがありますか?
1 共有物を分割するための方法としては,(1)現物分割(2)代価分割(3)価格賠償の3つの方法があります。 現物分割というのは,共有物を持分割合に応じて現実に分割する方法のことで,不動産であれば分筆する方法ということになります。 代価分割は,共有物を競売した後,その代金を分割するという方法です。 価格賠償はさらに2つの種類があり,@現物分割により生じる過不足についてその差額を賠償させる部分的価格賠償とA共有物を共有者の単独所有又は数人の共有としたうえで,これらの者から所有者とならなかった田の共有者に対して持分の価格を賠償させるという全面的価格賠償とに分けられます。 2 共有者間の協議で共有物を分割する際は,どのような共有物の分割をしても自由ですが,裁判となった場合には,民法258条で規定されているのは現物分割と対価分割のみであるため,価格賠償の方法が認められるのか議論がありましたが,現在では最高裁の判例によって部分的価格賠償も全面的価格賠償の方法も認められています。
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