共有に関するQA

建物が私ともう一人(相手方)の共有になっており,相手方が建物全部を占有使用しています。私と相手方との間で使用貸借契約など共有建物の使用について取り決めをしたことはなく納得がゆきません。私は,相手方に対し,賃料相当額の私の持分割合に相当する不当利得返還又は損害賠償の請求をすることができるでしょうか?
共有者が共有物の全部を占有使用している場合,他の共有者は,明渡・引渡請求という形での妨害排除請求をすることはできません。 http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat10/q5_05.php しかし,その持分割合に応じて占有部分に係る地代や賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することはできるものとされています(最高裁判所 平成12年4月7日判時1713号50頁)。
【法律相談QA】
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