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共有に関するQA
【裁判例】 数個の共有建物が一筆の土地上にあり外形上一団の建物とみられる場合の現場分割の方法 最高裁判所 昭和45年11月6日
共有物分割は,共有となっている対象物の共有を解消するためのものですので,本来,共有状態にある対象物ごとに,現物分割したり競売にするなどして分割してゆくのが建前です。 本件では,一筆の建物の上にABCの3棟の建物が建てられており,土地及び各建物について共有が生じていたことから,共有物分割訴訟が提起されました。 本来であれば,各建物についてそれぞれどのような分割とするか決めなければなりませんが,最高裁は,土地を分筆した上で,ABCの各建物を共有者3者のそれぞれ単独所有とする現物分割することを認めました。 「民法258条によつてなされる共有物のいわゆる現物分割は、本来は各個の共有物についての分割方法をいうものと解すべきであるが、数個の物であつても、たとえば、数個の建物が一筆の土地の上に建てられており外形上一団の建物とみられるときは、そのような数個の共有物を一括して、共有者がそれぞれその各個の物の単独所有権を取得する方法により分割することも現物分割の方法として許されるものと解するを相当とする。そうだとすれば、本件分割の対象は、一筆の土地およびその地上に存在する三棟の建物であるところ、原審の確定した事実によれば、右は、三個の建物ではあるが、右一筆の土地上に互に相密接して建設された一群の建物であり、外形上一団の建物とみられるものであるから、このような数個の建物は一括して分割の対象とすることを妨げないものというべきである。したがつて、原判示のごとく、右各建物を上告人および被上告人らの各単独所有とする分割は現物分割の方法として許される」 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻12号1803頁 最高裁判所裁判集民事101号381頁 判例タイムズ256号117頁 金融・商事判例242号17頁 判例時報612号54頁
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