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共有に関するQA
共有物分割において,「現物分割」とはどのような分割方法ですか?
現物分割とは,対象物を物理的に分割することです。 1 土地又は建物のの現物分割 (1) 土地の場合は分筆,建物の場合は区分することにより,明確に分割の状態を特定して分割することになります。 土地の場合には地積測量図,建物の場合は建物図面,各階平面図を添付することで登記手続しますので,不動産を現物分割する場合には,隣地との境界確認や現地での地点の特定などの作業が不可欠になります。 当事者が争っているような件では,このような共同作業が煩わしいことから,現物分割ではなく,代償分割での分割に進むことも多いです。 (2) なお,複数の共有不動産が存在する場合,条文上は,それぞれ各個の不動産について,現物分割するか競売するなどして分割することになりそうですが,最高裁は,いわば,共有不動産を一括して共有物として見做して,全体を切り分けて現物分割していくという方法も認めています。
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat10/q5_03.php
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat10/q5_04.php
2 上場株式の現物分割 単位株制度の適用がある上場株式が共有となっている場合,新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を行うことはできません(最高裁判所 平成12年7月11日 判時1724号36頁 )。
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