個人情報保護に関するQA

【裁判例】大学がその主催する講演会に参加を申し込んだ学生の氏名、住所等の情報を警察に開示した行為が不法行為を構成するとされた事例 最高裁判所 平成15年9月12日
1 事案の概要 早稲田大学が,江沢民中華人民共和国国家主席の講演会への参加申込者の氏名等が記載された名簿の写しを警視庁に提出したことについて,大学の学生で同講演会への参加申込者であった学生らのプライバシーを侵害したものであるとして,学生らが大学に対して損害賠償を求めた事案です。 本件講演会への参加申込みは,大学の各学部事務所等に備え置かれた本件名簿に希望者が学籍番号、氏名、住所及び電話番号を一人ずつ記入してされましたが,これに先立ち,大学は,警視庁から,警備のため,本件講演会に出席する者の名簿を提出するよう要請されており,内部での議論を経て,本件講演会の警備を警察にゆだねるべく,本件名簿を提出することを決めていました。 そして,大学は,本件講演会の開催前に本件名簿の写しを警視庁に提出しましたが,この提出について学生らの同意は得ていませんでした。 2 裁判所の判断 第一,二審とも,大学が本件個人情報を開示したことは社会通念上許容される程度を逸脱した違法なものであるとまで認めることはできず,その開示が学生らに対し不法行為を構成するものと認めることはできないとし学生らの請求をいずれも棄却としました。 これに対し,最高裁は,本件個人情報はプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとした上,大学のした本件個人情報の警察への開示は,プライバシーを侵害するものとして,学生らに対する不法行為を構成するとの判断を示して,原判決を破棄し事件を原審に差し戻しました。 差戻後の控訴審では,違法性が認定されたことで学生らの精神的損害はほとんど慰謝されたとして,1人当たり5000円の慰謝料のみが認められました。 最高裁は,本件個人情報(本件講演に申し込んだ学生であるとの情報も含むもの)は,早稲田大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため,学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではなく,また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることもおなじだとしました。 しかし,このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであり,学生らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきだとました。 講演会に申し込んだ学生であるということについても,秘匿性が高くないと判断している点については,私としては少し疑問に思いますが,結論的に,このような情報は他人に知られたくないものとして保護の対象となるとしている点は納得できます。 そして,このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,慎重に取り扱われる必要があるとし,本件講演会の主催者として参加者を募る際に学生らの本件個人情報を収集した早稲田大学は,学生らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであると判断しました。 その上で,同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示した上で本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは容易であったものと考えられ,それが困難であった特別の事情がうかがわれない本件においては,本件個人情報を開示することについて学生らの同意を得る手続を執ることなく,学生らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為は,学生らが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,学生らのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきであるとしました。 高裁が述べた本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,開示の目的の正当性と必要性などの事情は,本件では結論に影響を与えないとしました。 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集57巻8号973頁 裁判所時報1347号266頁 判例タイムズ1134号98頁 判例時報1837号3頁
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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