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個人情報保護に関するQA
個人情報保護法でいう「個人データ」「保有個人データ」とはどのようなものですか?
1 個人情報保護法2条4項において,「「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。」とされています。 そして,同法2条2行において,「個人情報データベース等」とは「個人情報を含む情報の集合物」であって, @特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 又は A@のほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの をいうとされています。 2 個人情報保護法では,「個人情報」に該当する情報であっても,「個人データ」に該当するものでなければ,正確性の確保(19条),安全管理措置(20条〜22条),第三者提供の制限(23条),利用目的の通知(24条),開示(25条),訂正(26条)などの適用の対象にはならず,保護の対象としないという建て付けとなっています。 これは,個人情報といえども情報であることから,それらをたまたま知った者であるとか,個人情報を体系的に利用しているわけではないような場合にまで規制の対象とすることは妥当ではないと考えられたためです。 3 上記のような定義からすると,電子メールソフトに保存されているメールアドレス帳,氏名・住所・企業別に分別整理されている市販の人名録などは個人情報データベース等に該当することになります。 また,病院のカルテのように,五十音順でファイル管理され,容易に検索できるものも個人情報データベース等となります。 他方,アンケートはがきについて,氏名・住所等で分類整理していないような状態である場合には特定の個人情報を容易に検索することができないことから,個人情報データベース等には該当しないということになります。ただ,誤解しないことが必要なのは,あくまでも,体系的に個人情報を取り扱っていないために個人情報保護法の適用対象とはならないからと言って,そのことと,個人情報を粗雑に取り扱ってよいとかどうかということは別のことであって,個人情報を粗雑に取り扱ったことから本人の損害が発生したような場合には,債務不履行や不法行為などにより責任を追及されることはあり得るということです。 4 また,「保有個人データ」は,「個人データ」のうち,開示,訂正,利用停止等の行わなければならない義務規定の対象となる概念になります。 法2条5項で「保有個人データ」については,「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。」とされています。 権限のあることが要件となっていることから, 受託契約によって,個人情報を預かっているにすぎないような場合には,本人からの開示等に対して応じる義務はないことになります。 もちろん,そのような場合であっても,本人からの開示等に対する対応義務がないとうに留まり,個人データを第三者に対して漏えいさせたりしたような場合には,本人や委託者からのその責任を問われ得るということになります。
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