著作権に関するQA

弁護士から内容証明が届き,著作物を無断で使用したとして損害賠償を支払うように求められているのですが,損害賠償額はどのように算定されるのでしょうか?
1 著作権を侵害された者は,著作権侵害によって蒙った損害の賠償を求めて損害賠償請求することができます(民法709条)。 損害についての立証は著作権者がしなければなりませんが,目に見える形で損害が発生するわけではないことから,損害の立証は困難を伴います。 そこで,著作権法は損害の立証軽減のため,いくつかの規定を設けています。 2 侵害者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し,又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行つたとき(法114条1項) その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によって受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に,著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を損害と推定することとしています。 分かりやすく言うと「侵害者の譲渡数量」×「性器品の単位数量当たりの利益額」が権利者の損害額と推定されることになります。 本規定による推定は,権利者自らが正規品を販売することができたという前提に立っている場合の推定ですので,譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとされます。 3 侵害者がその侵害の行為により利益を受けているとき(法114条2項) その利益の額は,当該著作権者,出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定されます。 すなわち,権利者は,侵害者が受けた利益を主張,立証すれば,その利益の額が自らの損害額と推定されます。 4 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる(法114条3項)。 この規定は,例え,著作権侵害によって侵害者が利益を得ていなかったとしても,損害賠償額の最低限を規定したものであり,侵害者はこれに対する反証を行うことができないみなし規定とされます。
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