著作権に関するQA

裁判所に対して当事者が提出した準備書面などの書面を、その当事者の許諾なくホームページ上などに掲載することはできますか?
著作権法40条1項は、裁判手続における公開の陳述は、著作権利者の許諾なくして利用することができるものとしています。 したがって、当該書面が、公開された裁判所の手続で陳述されたものであるときは、当事者の許諾なく利用することができます。 なお、その書面に記載された個人名などをそのまま載せることは、その個人などとのトラブルになる可能性はありますが、これは著作権とは別の問題です。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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