著作権に関するQA

裁判所の判決文そのものをホームページ上で裁判所の許諾なく引用してもよいでしょうか?
著作権法13条3号で、裁判所の判決、決定、命令に該当するものは著作権の対象とはならないとされていますので、ホームページ上で引用するのに裁判所の許諾はいりません。 なお、判決文そのものではなく、その判決を解説した文章などについては著作権の対象となりますので、注意してください。 また、判決文に記載された個人名などをそのまま載せることは、その個人などとのトラブルになる可能性はあります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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