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著作権に関するQA
他人の著作物の引用が許されるのはどのような場合ですか?
著作権法32条1項に規定上、著作権者の承諾なくその著作物の引用が許される要件は次のとおりです。 1 公表された著作物であること 2 その引用が公正な慣行に合致していること 3 その引用が報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲であること さらに、2、3の要件に関して、判例は、少なくとも次のような条件を満たしていなければならないとしています。 ・利用者の作品と被利用者の著作物が別のものであると明瞭に区分されていること(明瞭区分性) ・被利用者の著作物が、利用者の作品の従たるものであること(主従関係) また、著作権法48条1項3号は、引用に際して引用元の著作物の出所(著作権者名)を明示する慣行があるときは、出所を明示しなければならないとしていますが、原則的には引用に際して出所を明示する必要があると考えます。
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