保険に関するQA

【裁判例】火災保険契約の申込者が同契約に付帯して地震保険契約を締結するか否かの意思決定をするに当たり保険会社からの地震保険の内容等に関する情報の提供や説明に不十分な点があったとしても慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価すべき特段の事情が存するものとはいえないとされた事例 最高裁判所平成15年12月9日
1 事案の概要 阪神淡路大震災地震が発生する前に締結された火災保険契約の締結に当たり,地震保険の内容(地震免責条項を含む。)及び地震保険不加入意思確認欄への押印をすることの意味内容に関する事項について,保険会社が特段の情報提供や説明をしなかったことが,不法行為に当たるとして,契約者が財産上の損害賠償として火災保険金相当額の支払又は地震保険金相当額から保険料相当額を控除した差額金の支払又は慰謝料の支払を求めたという事案です。 2 裁判所の判断 大阪高裁は,契約者らの慰謝料請求を認めましたが,最高裁は判断に誤りがあるとして破棄しました。すなわち, 地震保険に加入するか否かについての意思決定は,生命,身体等の人格的利益に関するものではなく,財産的利益に関するものであることにかんがみると,この意思決定に関し,仮に保険会社側からの情報の提供や説明に何らかの不十分,不適切な点があったとしても,特段の事情が存しない限り,これをもって慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価することはできないものというべきであるとしています。 また,次のような点も指摘しています。 (1)本件各火災保険契約の申込書には,「地震保険は申し込みません」との記載のある地震保険不加入意思確認欄が設けられ,申込者が地震保険に加入しない場合には,その欄に押印をすることになっている。申込書にこの欄が設けられていることによって,火災保険契約の申込みをしようとする者に対し,@火災保険とは別に地震保険が存在すること,A両者は別個の保険であって,前者の保険に加入したとしても,後者の保険に加入したことにはならないこと,B申込者がこの欄に押印をした場合には,地震保険に加入しないことになることについての情報が提供されているものとみるべきであって,申込者らは,申込書に記載されたこれらの情報を基に,保険会社に対し,火災保険及び地震保険に関する更に詳細な情報(両保険がてん補する範囲,地震免責条項の内容,地震保険に加入する場合のその保険料等に関する情報)の提供を求め得る十分な機会があった。 (2)契約者らは,いずれも,この欄に自らの意思に基づき押印をしたのであって,保険会社側から提供された上記@〜Bの情報の内容を理解し,この欄に押印をすることの意味を理解していたことがうかがわれる。 (3)保険会社が,契約者らに対し,本件各火災保険契約の締結に当たって,本件地震保険に関する事項について意図的にこれを秘匿したなどという事実はない。 これらの諸点に照らすと,本件各火災保険契約の締結に当たり,上告人側に,被上告人らに対する本件地震保険に関する事項についての情報提供や説明において,不十分な点があったとしても,不法行為,債務不履行及び契約締結上の過失に基づく慰謝料請求が理由のないことは明らかであるとしました。
【法律相談QA】
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