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遺言により保険金受取人の変更をすることができますか?
改正前の商法では、この点が明確ではなく、下級審レベルで肯定するものと否定するものとがありました。 この点、新しい保険法においては、遺言による保険金受取人変更をすることができるものと明確に規定しました(保険法44条1項)。 但し、保険会社の二重払い防止の観点から、遺言の効力発生後、相続人が保険会社に対して通知しなければ保険会社に対抗することができず、通知がされない限り、保険会社は旧受取人に対して支払っても免責されることになります(保険法44条2項)。 しかし、保険金の受取人を相続人以外の第三者に変更した場合には、保険金についてメリットがない相続人に保険会社に対して通知を期待することはできませんから、このような場合には、相続人以外の者を遺言執行者に指定し、遺言執行者から保険会社に対し通知させることにより遺言の内容が確実に実現されるようにしておくべきです。
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