保険に関するQA

保険受取人の変更について、商法ではどのように規定されていましたか?
改正前の商法675条1項但書きにおいては、保険契約者が保険受取人の変更について「別段の意思表示」をしたときは、保険受取人の変更ができるものとされていました。そして、実務上、各保険会社は、その約款において保険金受取人の変更を認めていました。 そして、保険契約者による保険金受取人の変更の意思表示は、必ず保険会社(保険者)に対してしなければならないものではなく、新旧いずれかの保険金受取人に対してなされればよいものとされていました(最高裁判所昭和62年10月29日民集41・7・1527)。 ただ、実際に保険金を支払う保険会社が受取人の変更を知らなければ保険会社は二重払いの危険にさらされますから、保険金受取人変更の意思表示は保険会社に対して通知されなければ、保険会社には対抗できないとされていました(改正前商法677条1項)。 保険会社としては、保険金受取人の変更の通知がされない限り、旧受取人に対して支払っても免責されるということになっていました。 この改正前商法のルールは、平成22年4月1日よりも前に締結された保険契約においても適用されることになっています(保険法附則4条1項)。 保険法においては保険金受取人変更の意思表示は保険会社に対してなされるものと規定されているため(保険法43条2項、73条2項)、改正前商法と保険ほんとでルールに違いが生じることになります。 改正前商法の場合、手紙などによって、新旧いずれかの保険金受取人に意思表示していれば、その変更の意思表示は有効とされますが、新しい保険法においては、保険会社に対してなされていない限り、有効とはならないということになります。保険法の下では、仮に、新受取人に対して受取人変更の意思表示を行い、新受取人が保険課嫌に対し通知したとしても保険金受取人の変更の効力は生じないということになります。
【法律相談QA】
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