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時効に関するQA
時効の中断理由となる「催告」とはどのようなものですか?
1 催告は,債権者が債務者に対して,債務の履行を求める意思の通知をいいます。 催告がされた場合,進行中の時効を中断する効果がありますが,6箇月以内に,裁判上の請求,支払督促の申立て,和解の申立て,民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て,破産手続参加,再生手続参加,更生手続参加,差押え,仮差押え又は仮処分をしなければ,時効の中断の効力を生じない。ものとされています(民法153条)。 なお,条文上は明記されていませんが,催告後時効期間満了前に債務者による承認がされた場合にも,時候中断の効果が認められます。 催告はあくまでも暫定的,緊急的な時候中断のための処置であり,その後に,訴訟提起などの正式な手続を取るべきことが予定されているということになります。 2 6か月の期間は,催告が債務者に到達した時点から開始されます。 催告は債務者に到達しなければならないので,債務者の居所が不明であったり,債務者が催告を受領しない可能性がある場合は,催告ではなく,裁判上の請求等の措置を取る必要があります(訴訟提起においては,裁判所に訴状が提出されることで時効は中断し,被告(債務者)に対し訴状が送達されることまでは不要です)。 なお,債務履行の催告を受けた債務者が,請求権の存否について調査するため猶予を求めたときは,何らかの回答がされるまで時効期間は進行しないと判断した判例があります(最高裁昭和43年2月9日判決)。 3 手形債権の場合の催告について,手形の呈示は要しないとされています(最高裁昭和38年1月30日判決)。 また,白地不補充のまま訴えを提起したとしても時効の中断が認められることとの均衡上,催告についても同様と考えられています。 4 催告を行い本来の時効期間が満了した後に,さらに催告を繰り返しても,さらに時効は中断しません(大審院大正8年6月30日判決)。 時効期間満了前になした催告は,最後の催告から6か月以内に裁判所の請求等の時効中断のためな正式な措置をとれば足りるものとされています。 あくまでも,最後の催告から6か月以内に時効中断のための措置をとる必要があるのであって催告をしたからといって,本来の時効満了期間が6か月延びるというわけではないことに注意が必要です。 例えば,平成26年6月1日に消滅時効の期間満了日が到来する債権において,1月31日に最後の催告が債務者に到達したというケースでは,7月31日までに裁判上の請求等の時効中断の措置を取らなければならないことになります。
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