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時効に関するQA
民法724条後段の除斥期間の起算点についてはどのような考え方がありますか?
1 民法724条後段の法的性質は,「除斥期間」とされ,消滅時効とは異なり,当事者の援用は必要なく,また,期間進行中に除斥期間の中断や停止といったことは観念できず,さらに,除斥期間経過の主張に対して信義則や権利濫用という反論をすることは反論自体が意味がないものとされています(最高裁平成元年12月21日判決)。 このように除斥期間は画一的に権利の消滅をもたらすものですので,その起算点が何時かということが重要となってきます。 2 民法724条後段の除斥期間の起算点をどのように考えるかについては,次のような考え方があります。 (1) 加害行為時説 加害行為が事実上なされた時と考える立場で,「不法行為の時」とする文言に素直な考え方です。 ・最高裁昭和54年3月15日判決(加害行為時説に立って請求を棄却した原審判決に対する上告を棄却してはんだんを是認したもの) ・大阪高裁平成6年3月16日判決(予防接種ワクチン禍大阪訴訟) (2)損害発生時説 損害が発生した時を起算点とする考え方です。 ・大阪地裁平成6年7月11日判決(水俣関西訴訟) ・京都地裁平成2年7月18日判決 (3)原則として不法行為終了時,予測できない損害については顕在化した時とする説 ・東京地裁昭和56年9月28日(日本化工クロム労災訴訟) (4)違法行為が終了した時とする説 ・熊本地裁平成13年5月11日判決(ハンセン病国賠訴訟) 除斥期間の起算点となる不法行為の時は平成8年の,らい予防法の廃止時とした。 (5)損害が進行中である場合には,損害の進行が止んだ時とする説 ・宮崎地裁延岡支部昭和59年3月28日判決
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