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時効に関するQA
信用金庫の貸付債権の消滅時効期間は何年ですか?
1 民法上の債権の消滅時効期間は10年であり(民報167条1項),貸付けが個人間で行なわれた場合の消滅時効期間は10年となります。 2 民法の債権の消滅時効期間にはいくつかの特則があり,そのうち商事債権の消滅時効期間は5年間とされています(商法522条)。 信用金庫は,法律上は,株式会社のような営利を目的とした組織ではなく,出資者相互の女性を図ることを目的とした組織であり,商人ではないため(最高裁昭和63年10月18日),その行為は当然に商行為とはなりません。 また,信用金庫が行っている業務は「銀行取引」(商法502条8号)には該当しますが,信用金庫はそれを営業のために行なっているのではなく,法律上,会員の経済的地位の向上を目的として行なっていることから,商法502条の商行為にも該当しないとされています。 3 結局,信用金庫が行う貸付け行為については,信用金庫側から見た場合には商行為とはならず,借入をした利用者にとって商行為となるかどうかによって商事消滅時効の適用の有無も判断されます。 借入した利用者が会社であれば,その借入行為は当然に商行為となり商事消滅時効が適用となり,5年の消滅時効期間に服します。 ただ,借入した利用者が事業を営む個人である場合には,個人として借り入れたものか(例えば純粋な個人の自宅の住宅ローンなど),商行為として借り入れたものかによって,消滅時効期間も5年と10年の2つの場合があり得るということになります。
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