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譲渡制限株式に関するQA
譲渡制限株式について,会社は一旦なした譲渡不承認の決定を撤回することができますか?また,会社から指定買取人として指定された者は,買取通知のをした後で売渡請求を撤回することができますか?
この点に関しては,旧商法下の高裁判例ですが,指定買取人からの売渡請求は売買を一方的に成立させる効果をもつ形成権であって,それ以降は,会社も指定買取人からも,譲渡不承認の決定や売渡請求を撤回することは出来ないとするものがあり(大阪高裁平成元年4月27日),通説的な考え方です。 例えば,裁判所の価格決定が予想を上回るような高額なものであった場合に,売渡請求等を撤回するというのでは,身勝手であり,相手方(譲渡承認請求者)の地位を不安定なものにするからです。
【関連QA】
会社の設立時に出資してくれた知人と関係が悪化してしまい,知人の代理人弁護士から知人が保有している当社の譲渡制限付株式について譲渡の承認を求めろる旨の内容証明が届きました。今後,どのように対応すればよいのでしょうか?
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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