譲渡制限株式に関するQA

私は,A社の譲渡制限付き株式を保有していますが,私はは,本件株式をP社に譲渡したいと考え,A社に対し,本件株式の譲渡を承認すベきこと,これを承認しないときは他に譲渡の相手方を指定すべきことを請求しました。A杜の取締役会はP社への譲渡を承認せず,これに代わる譲渡の相手方としてXを指定しました。私はXには譲渡したくないので,譲渡承認請求を撤回したいのですが,認められますか?
会社法143条により,会社が指定買取人を指定し,指定買取人から譲渡承認請求者に対して指定を受けた旨の通知(会社法142条1項)を受けた後は,指定買取人の承諾を得ない限り,その撤回を請求することができません(会社法143条2項)。 したがって,あなたが会社法142条1項の通知を受けた後であれば,指定買取人の承認がない限りは譲渡承認の請求を撤回することは出来ないということになります。
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