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契約書に関するQA
このたび社員が退職することになったので当社のノウハウなどについては退職後も外部に漏らさないという念書を差入れさせたいと思いますが注意しておくことがありますか?
1 退職した社員がライバル会社に顧客名簿や企業の営業ノウハウなどを持ち込む又は自ら会社を設立して競業事業を行うといったことを防止するためには,事前に,秘密保持契約,競業避止契約をしておくことが必要になります。 退職時に取得しようとするケースも多いのですが,社員にはそのような合意をする義務はないので,企業との関係が悪化して退職するという場合にはそのような合意を取り付け杳としても困難なことがあります。 したがって,退職後の秘密保持や競業避止については,入社時に契約しておく又は就業規則に明記しておくなど,退社以前に手当てしておくことが必要であると考えられます。 2 契約書の内容としては以下のようなものが考えられます。 【秘密保持誓約書サンプル】 私は貴社の退職に当たり,下記事項を順守することを誓約します。 (1)貴社在職中に従事した業務において知り得た貴社の秘密として管理する技術上,営業上の秘密,情報(以下「営業秘密」という)を,理由の如何を問わず,他に開示,漏えいし,又は使用しません。 (2)貴社在職中に従事した業務において入手し,又は自ら作成した文書,図画,資料,その他営業秘密が記載又は記録されている媒体を原本,コピーの別を問わず,すべて貴社に返却し,現在は保持していません。 (3)本制約に違反し,貴社に損害を及ぼした場合は,その損害の全額を賠償いたします。 【競業避止契約サンプル】 退職後〇年間は,法人,個人を問わず,貴社と協業関係に立つ企業(以下「競業企業」といいます)への就職,役員等への就任,出資をせず,又は競業企業を設立しません。 ※競業避止義務が過大であると判断される場合には無効とされる場合がありますので,競業避止の期間や地域等については留意すべき必要があります。
【関連QA】
当社が納入する製品について,相手方(買主)との間で取引基本契約書を締結する予定ですが,製品の納入に関して,どのような点に留意する必要がありますか?
【法律相談QA】
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
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費用が幾らくらいかかるのか不安です
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