契約書に関するQA

暴力団排除条項,反社会的勢力排除条項についてはどのように規定すればよいでしょうか?
1 最近の警察当局による暴力団取締の強化,社会的取組みを受けて,暴力団排除条項,反社会的勢力排除条項を新たな契約条項として追加したり,別途覚書を取り交わしたりする例が増えています。 一般的に条項としては次のようなものになるでしょう。 2 【モデル条項案】 第1条 甲又は乙は,相手方に対し,現在及び将来において,自己又はその取締役,執行役,監査役,若しくは執行役員(以下「役員等」という)が,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,将来に亘っても該当しないことを確約する。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己又は自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めらる関係を有すること (5)役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に批難されるべき関係を有すること 第2条 甲又は乙は,自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を棄損する行為 (4)その他前各号に準ずる行為 第3条 甲又は乙は,相手方若しくはその役員等が暴力団員等若しくは第1条各号の何れかに該当し,若しくは前条各号の何れかに該当する行為をし,又は第1条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは,相手方に対し書面による通知を行うことにより,取引基本契約及びこれに基づく個別契約を解除し,かつ,これによって蒙った損害の賠償を請求することができる。 この場合において,契約解除の通知を受けた相手方は,取引基本契約及びこれに基づく個別契約の終了により損害を生じたとしてもその賠償を相手方に対して請求することはできない。 第4条 甲又は乙は,相手方から前条の契約解除の通知を受けたときは,相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し,直ちに債務の全額を弁済しなければならない。 第5条 甲又は乙は,自己または役員等が暴力団員等若しくは第1条の各号のいずれかに該当することを知ったとき,又は第2条各号のいずれかに該当する行為が行われたことを知ったときは,直ちにその旨を相手方に通知するものとする。
【関連QA】
当社が納入する製品について,相手方(買主)との間で取引基本契約書を締結する予定ですが,製品の納入に関して,どのような点に留意する必要がありますか? 【法律相談QA】 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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