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契約書に関するQA
秘密保持契約を締結する場合に,その有効期間についてはどのように考えるべきでしょうか?
1 秘密保持義務契約(情報を受領した側から見れば,秘密を守るべき義務を負う)の有効期間については,締結した目的である事業期間の長短等によって定めます。 本体となる取引基本契約書などが別途存する場合には,当該取引基本契約が終了すれば,付随する秘密保持義務契約についても失効するなどとすることもあります。 2 秘密保持義務については,契約終了後も,秘密保持義務や損害賠償義務などについては,一定期間は効力を持たせる場合も多いです。 その場合も,合理的な機関設定とするよう当事者で交渉すべきでしょう。 ただ,提供情報が個人情報である場合には,期間を限定することは妥当でないので,単に「本契約が終了した後も効力を有する」とすべきです。 〇モデル案 本覚書の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし,期間満了の3ヶ月前までにいずれからも何ら申し出がない場合には更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 2. 本覚書の期間終了後といえども,本契約が終了したときから〇年間は,第〇条,第〇条及び第〇条の定めは効力を有するものとする。
【関連QA】
当社が納入する製品について,相手方(買主)との間で取引基本契約書を締結する予定ですが,製品の納入に関して,どのような点に留意する必要がありますか?
【法律相談QA】
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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