契約書に関するQA

秘密保持契約を締結する場合に,「秘密情報」はどのように定義すれば望ましいでしょうか?
1 情報には,@不正競争防止法によって法的に「秘密情報」として保護の対象となっているものとA不正競争防止法による秘密保護の対象とはなっていない者とがあります。 情報提供する側からみると,Aに関して,秘密保持契約を締結することにより秘密保護の範囲を広げておくことが必要になります。 なお,不正競争防止法による保護の対象となる秘密情報の範囲は狭く,秘密として管理されていること,有用な情報であること,公然と知られていないことという3つの要件を満たす必要があります(不正競争防止法2条6号)。 2 情報を提供する側から見た場合 情報提供する側から見た場合には,秘密保護の対象となる情報の範囲をできる限り広げておきたいというところですが,かといって,「提供するすべての情報」という形で広範な定義づけをした場合,真に保護の対象としたい情報が何であるのかが分からなくなってしまい,「問題となった情報が本当に保護に値するのか」という不要な論争が起こりかねず,かえって,保護に掛ける結果となりかねません。 そこで,まず,想定している相手方に提供する情報を想定することが必要です。 3 情報を受領する側から見た場合 情報を受領する側から見た場合には,すべての情報が秘密として制約の対象となってしまうことは困りますので,一定の歯止めをかけるということが必要になります。 〇モデル案 第1 本契約において,秘密情報とは,本事業遂行の目的で,書面,電子メール,口頭等の手段を問わず,相手方に対し開示された※営業上及び技術上の情報のうち,開示の際に秘密である旨明示された情報をいう。 ※目的によって,情報の種類には違いが出てくることもあるでしょう 第2 口頭で開示された情報については,開示者が,開示の時点で秘密である旨を表示し,かつ,その相手方(被開示者)に対し,開示の日より10日以内に当該情報の概要及び当該情報が秘密である旨を明示した書面が提供された場合に限り,秘密情報として取り扱う。 第3 前2項の規定にかかわらず,次に定める情報は秘密情報に含まれない。 (1) 相手方より開示を受けた時点で既に所有していた情報 (2) 相手方より開示を受けた時点で既に公知の情報その他一般に利用可能な情報 (3) 相手方より開示を受けた後に,自己の責によらず公知または公用となった情報 (4) 正当な権利を有する第三者から,守秘義務を負うことなく,正当に入手した情報 (5) 相手方からの情報開示に関わらず,独自に開発した情報
【関連QA】
当社が納入する製品について,相手方(買主)との間で取引基本契約書を締結する予定ですが,製品の納入に関して,どのような点に留意する必要がありますか? 【法律相談QA】 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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