契約書に関するQA

製品の販売に関して,売主と買主との間で取引基本契約書を締結する予定です。製品の検収に関して,どのような点に留意する必要がありますか?
製品の「検収」(受領)に関する取引基本契約書の基本的な条項 第〇条 買主は,売主による目的物の納入後,直ちに,買主の定めた検査方法,検査規格に基づき受入検査を行い,合格したもののみ受け入れる(以下「検収」という)ものとし,不合格となったものについては,速やかに,書面等により売主に対し通知する。 2 前項の定めにかかわらず,売主買主間で,予め,受入検査を省略することとした場合は,買主は,売主が納入した製品を直ちに受領するものとし,これをもって検収とみなす。 3 売主は,検査の結果,不合格となったものについては,売主の負担で引き取り,買主が指定する期限までに代品納入を行い,また,数量不足が判明したときは追加の納入をしなければならない。 4 売主は,検査の結果,契約数量を超えて製品を納入した場合は,買主が指定する期限までに,売主の負担で超過分を引き取らなければならない。 5 本条3項及び4項について別段の指示を行なった場合は,売主は,これに従う。また,買主は,買主が行った当該不合格品の選別,修理のための費用を請求することができる。 6 売主は,買主による検査結果に関し,疑義又は異議があるときは,遅滞なく書面により買主に申し出て,双方協議の上解決するものとする。 (1)目的物が売主の指示により特別に定められているような場合もあり,売主は,買主の検査基準に関与することが必要なこともありますので,1項の「買主の定めた検査方法,検査規格」については,「売主と協議の上定めた検査方法,検査規格」としたほうが良い場合がありますので注意して下さい。 (2)買主による検収の完了により,買主は,経理上の買掛金に計上することになります。 「納入日」(買主が実際に目的物を受領した日)と「検収日」の間が空いていると問題になることがあります。 毎月末に締め切って,翌月末に支払うような場合には,末日納入した目的物について翌月に検収をすることとなり,月内に納入したのに支払いが1カ月以上もずれ込むことになります。 売主が下請法にいう下請け業者に該当する場合には,受領日を起算して60日以内に支払いをしなければ下請法違反となってしまい,60日を経過した日から支払日までの日数に応じて,年率14.6パーセントの遅延損害金を支払わなければならないことになりますので,買主としては,受領日と検収日をできる限り短くするように,検収担当現場と詰めておく必要があるでしょう。 (3)検査を省略することもあり,売主にとっては問題はありませんが,買主にとっては,返品ができないことになりますので,慎重に対応すべきです。 (4)検査の結果の代品納入を規定することがありますが,売主としては,対応できるように,買主の一方的な指示によるのではなく「不合格結果の通知後〇以内」とか「双方で協議する納期に」などに変更してもらうように交渉した方が良い場合があります。
【関連QA】
当社が納入する製品について,相手方(買主)との間で取引基本契約書を締結する予定ですが,製品の納入に関して,どのような点に留意する必要がありますか? 【法律相談QA】 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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