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契約書に関するQA
当社が納入する製品について,相手方(買主)との間で取引基本契約書を締結する予定ですが,買主から取引基本契約書の締結を求められています。製品の納入に関して,どのような点に留意する必要がありますか?
製品の「納入」に関する取引基本契約書の基本的な条項 第〇条 売主は,納期に買主の指定場所へ,買主が指示する数量を,買主が指定する納入手続により,納入する。 2 売主は,納期に所定の数量の全部又は一部を納入できない事情が生じたとき又はそのおそれがあるときは,直ちに,その理由及び納入予定時期等を,買主に対し,通知する。買主と売主は,協議の上,対策を決定するものとする。 3 前2項により,買主に損害が生じたときは,買主は,売主に対し,損害賠償を請求することができる。 (1) 製品の納入の遅延が発生する事態も考えられますが,買主の一方的な指示に従うこととされている条項となっていることもありますがねそれに応じられるかどうかは不明のことも多いと思いますので,売り主側としては,双方協議の上決定するとしておいた方が良いでしょう。 (2) 納入の遅延等が発生した場合の損害賠償責任について,売主の責任ではない納入遅延や不能についてまでは責任を負わないようにするため,3項については,次のように改めることも交渉してよいかもしれません。 「売主は,売主の関に帰すべき事由により製品を納期に納入できなかったために買主に生じた損害の賠償をしなければならない。」
【関連QA】
製品の販売に関して,売主と買主との間で取引基本契約書を締結する予定です。製品の検収に関して,どのような点に留意する必要がありますか?
【法律相談QA】
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